ポイントカード会員規約
このを会員規約をよくお読みいただいた上で、カードをご利用下さい。
Point Card - ParkTownTokorozawa Shopping Center♪
ポイントカード会員規約(詳細)
第1条(名称)
- 本カードは所沢パークタウン商店会協同組合(以下「組合」という。)が所定の方法で発行するもので、「所沢パークタウンポイントカード」(以下「ポイントカード」という。)と称します。
第2条(会員資格)
- 会員規約を承認のうえ入会の申込みをした方で、組合が適格と認めた方を会員とします。
第3条(ICチップ付きカードの所有権)
- カード表面に付いたICチップが付いたカードの所有権は組合に帰属するものとします。
第4条(サービスの利用)
- 会員は組合が提供するサービスを受ける場合、組合所定の方法により利用するものとします。
第5条(カードの発行と取扱い)
- 組合は会員にICチップ付きカードを貸与します。 カードのICチップへの情報書き込みをすることにより組合の提供するサービスを受けることができます。
- カードの紛失・毀損・滅失・または盗難などについては組合が認めた場合にのみ再発行いたします。 但し、旧カードのICチップ内の情報を引き継ぐことが出来ないことに会員は異議を唱えないものとします。
- カードは登録された会員本人、会員の家族以外の利用は出来ません。会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理しなければなりません。また、カードの所有権は組合にありますので、貸与・譲渡・預託または担保に供するなど、カードの占有を第三者に移転することは出来ません。
- 会員が前項に違反し、その違反に起因して第三者によるカードの利用があった場合は、会員の負担となります。
第6条(届出事項の変更)
- 会員が組合に届け出た氏名・住所・電話番号に変更があった場合には、組合に対し所定の届出書を提出して下さい。 但し、組合が認めた場合には、電話による連絡も届出として受理されるものとします。
- 前項の届出がないために、組合からの通知、送付書類、その他郵便物が遅延し、又は到着しない場合、通常の到着すべき時期に会員に到着したものとみなします。
第7条(会員の退会)
- 会員が退会する場合は、所定の届出書により組合により貸与を受けている当該会員のカードを添えて組合に届け出るものとします。
- 前項の手続きを完了したと組合が認めたときをもって、会員は退会したものとします。
第8条(会員情報の保護)
- 組合は会員情報を業務上必要な範囲で利用することに異議ないものとします。 但し、会員のプライバシーの保護には充分注意をはらうものとします。
第9条(合意管轄裁判所)
- 会員は、組合との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、組合の住所地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第10条(本規約の変更・廃止の承認)
- 本規約の変更については、組合からの変更内容の通知もしくは新会員規約の送付の何れかの後の会員のカード利用によって、変更事項または新会員規約が会員に承認されたものとみなします。
- 本規約は予告なく変更または廃止する場合がございますので予めご了承ください。
本会員規約に同意いただけない場合は、組合にたいしその旨をお伝え戴きカードを返却して下さい。
※お申し込みの前に、「運用・取決め事項」も必ずお読みください。
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